特定個人情報保護評価(PIA)

更新日:2022年2月15日

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)において太良町がマイナンバーを取扱うにあたり、番号法に基づき、特定個人情報保護評価を実施しました。

 

 マイナンバー制度 については、次のページをご覧ください。

  マイナンバー制度(住民の方向け)

  マイナンバー制度(事業者の方向け) 

  

特定個人情報保護評価とは

マイナンバー制度において、特定個人情報ファイル※を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報※の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、その評価書の公表を行います。

※特定個人情報・・・・マイナンバー(12ケタ)をその内容に含む個人情報のこと
※特定個人情報ファイル・・・・マイナンバーをその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等 

 

特定個人情報保護評価の目的

現状、マイナンバー制度に対しては、様々な懸念があります。
そこで、マイナンバー法においては、マイナンバー法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止するなど、様々な制度面における保護措置をとっていますが、特定個人情報保護評価はその保護措置の1つであり、「事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」を目的とするものです。

 

特定個人情報保護評価の詳しい資料は個人情報保護委員会のページ(外部リンク) をご覧ください。

 

 太良町の特定個人情報保護評価書の公表

太良町の特定個人情報保護表評価書は次のリンクから確認できます。

 マイナンバー保護評価Web(太良町の評価書)(外部リンク) 

  

 

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