独自利用事務

更新日:2018年12月4日

独自利用事務

 

マイナンバー法に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下「独自利用事務」という。)独自に番号を利用するものはマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

 

太良町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

 

独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表


独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており承認されています。

          

執行機関

届出

番号

独自利用事務の名称

届出書

根拠規範

町長

1

太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成5年条例第16号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書 根拠規範

町長

2

太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成5年条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書 根拠規範
 町長

4

太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成5年条例第16号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出書  根拠規範
 町長  5  太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成5年条例第17号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書  根拠規範

教育委員会

1

太良町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和57年教育委員会訓令第1号)による私立幼稚園への就園の奨励のための補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書

根拠規範

教育委員会

2

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づく就学に係る費用の援助に関する事務であって規則で定めるもの 届出書

根拠規範

教育委員会

3

太良町育英資金の給付及び貸付に関する規則(昭和40年規則第9号)による育英資金の給付及び貸付に関する事務であって規則で定めるもの 届出書

根拠規範


 

 

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