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障害者虐待の防止について

更新日:2015年9月2日

 障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が、平成24年10月に施行されました。この法律は、虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。

 障害者の自立や社会参加を助けるために、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

対象となる障害者とは 

 障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほかに心身の障害や社会的な障壁によって、日常生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(18歳未満の人や障害者手帳を取得していない場合も含まれます)

3種類の障害者虐待 

 障害者虐待防止法では、虐待を次の3種類に分けています。

 (1)養護者による障害者虐待 

   障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。

 (2)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 

   障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。

 (3)使用者による障害者虐待 

   障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。

こんなことは虐待になります

 障害者虐待の例としては、次のようなものがあります。

 (1)身体的虐待

   障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

 (2)性的虐待

   障害者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。

 (3)心理的虐待

   障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。

 (4)放棄・放任(ネグレクト)

   食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。

 (5)経済的虐待

   本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に理由なく金銭を与えないこと。

虐待を見つけたらすみやかに通報してください 

 障害者が家族、施設などの職員、会社の事業主などに虐待されているのに気付いた人は、すみやかに市区町村の担当窓口に通報してください。虐待をなくすためには、すべての人が協力しなければなりません。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。

 

 障害者の虐待についての通報や届け出、支援などの相談は、 

  太良町障害者虐待防止センター(役場町民福祉課内

    電話番号:0954-67-0718

で受け付けています。

 

通報や届け出をした人の情報は守られます 

 虐待の通報をした人や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われ、市区町村の職員には守秘義務が課せられています。また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇などをすることは法律で禁じられています。匿名による通報でも、通報内容は受け付けてもらえます。

 

 

お問い合わせ先

町民福祉課 福祉係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0718

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム

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