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障害を理由とする差別の解消の推進について

更新日:2021年12月24日

 障害者差別解消法(正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)は、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的とした法律です。平成25年6月に成立し、平成28年4月1日に施行されました。


障害を理由とする差別とは

障害者差別解消法では、次のような行為が差別になります。

 

不当な差別的取扱い

  障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることです。

  (不当な差別的取扱いの具体例)

   ○ スポーツクラブやカルチャーセンターなどに入会しようとして、障害があることを伝えると、そのことを

             理由に断られた。

   ○ アパートやマンションを借りようとして、障害があることを伝えると、そのことを理由に貸してくれな

             かった。

   ○ レストランなどの飲食店に入ろうとしたら、車いすを利用していることを理由に断られた。

 

合理的配慮の不提供

  障害のある方からの何らかの配慮を求める意志の表明があったにもかかわらず、負担になり過ぎない範囲で、

  社会的障壁(※)を取り除くための必要かつ合理的な配慮をしないことです。

  (合理的配慮の不提供の具体例)

   ○ 災害時の避難所で、聴覚障害があることを管理者に伝えたが、必要な情報提供は音声でしか行われな

     かった。

   ○ 視覚障害があり、目的地に行くのにどの電車を利用すればいいのかわからず駅員にたずねたが、わかる

             ように説明してくれなかった。

   ○ 役所での会議に招かれたので、わかりやすく内容を説明してくれる人が必要だと申し出ていたが、用意

             してもらえなかった。

 

  ※ 社会的障壁とは

    障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるようなものを指します。

    (1) 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)

    (2) 制度(利用しにくい制度など)

    (3) 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)

    (4) 観念(障害のある方への偏見など) 

「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供」について

 令和3年6月4日に法律が一部改正され、これまで民間事業者等において努力義務とされてきた「合理的配慮の提供」が義務化されました。

 なお、公布日から3年以内に施行されます。

  

差別的取扱いの禁止 障害者への合理的配慮

国の行政機関・

地方公共団体等

【義務】

不当な差別的取扱いが禁止されます。

【義務】

障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。

 民間事業者(※)

【義務】

不当な差別的取扱いが禁止されます。

【努力義務】

↓改正

【義務】

障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません。

※ 民間事業者には、個人事業者、NPO等の非営利事業者も含まれます。

一人ひとりが障害についての正しい知識と理解をもつことが必要です

 障害者差別解消法では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを対象にしており、一般の方が個人的な関係で障害のある方と接するような場合や、個人の思想、言論といったものは、対象にしていません。

 しかし、障害を理由とする差別を解消することは、社会全体の責務です。一人ひとりがこの法律を理解し、誰もが暮らしやすい社会をつくりましょう。

次のような法令の整備や取り組みが行われています

 内閣府

  障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(内閣府HPへ) 

  関係法令等のサイトはこちら (内閣府HPへ)

 

佐賀県

  障害のあるなしにかかわらず、ともに暮らしやすい佐賀県をつくる条例(佐賀県HPへ)

  佐賀県みんなでささえるけん!(ハンドブック、啓発動画等)(佐賀県HPへ)

 

太良町   

  太良町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 (PDFファイル; 268KB)

 

 

 

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