児童扶養手当について

更新日:2024年3月26日

18歳未満(18歳になる年度末まで、障害児童は20歳未満)の児童を扶養している父(母)、または父(母)にかわって養育している方に支給される手当です。

支給対象

次のいずれかの状態にある児童を養育している父または母あるいは養育者に支給されます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡、または生死不明である児童
  3. 父または母が一定以上の障害の状態にある児童
  4. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  5. 婚姻によらないで生まれた児童
  6. 父または母が法令により、引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

手当の額について(令和6年4月~)

区分 全部支給  一部支給(※受給者の方の所得によって異なります。)
児童1人目のとき 月額45,500円

 月額10,740円~45,490円

児童2人目のとき 10,750円加算  月額5,380円~10,740円加算
児童3人目以降のとき 児童が1人増すごとに6,450円加算

 月額3,230円~ 6,440円加算 

支給期

 

年6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)にそれぞれ前月までの2か月分が支給されます。

  

所得制限について

支給要件に該当しても、請求者および同居の家族の方の前年所得が下記限度額以上ある場合、

手当は支給されません。

限度額 所得限度額
扶養親族等の数 本人限度額 配偶者・扶養義務者及び孤児等の養育者限度額
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

 

手当の支給を受けるためには

役場にて新規認定請求の手続きが必要です。

お持ちいただくもの

申請者名義の通帳・戸籍謄本(本籍地が太良町にない方)等

 ※個人の状況により申請書類が異なりますので、詳しくは担当までご相談ください。 

 ※申請書類は役場にあります。

 ※戸籍謄本は申請者児童のものが必要です。

    また、離婚の場合は戸籍謄本に父母の離婚日が記載されていることをご確認ください。 

 

支給開始月 

新規認定の請求をした日の属する月の翌月からとなります。

 例:令和4年4月1日に請求した場合 ➡ 支給開始月:令和4年5月(5月分からの支給) 

 

 受給者の方へのお願い

 ◆県内の市や県外に転出する場合は、必ず転出届を提出してください。
 ◆児童扶養手当は、以下のような場合には資格喪失となります。喪失事由が発生した場合は、

 すみやかに町役場の児童扶養手当担当窓口に資格喪失届を提出してください。

このような場合は児童扶養手当を受給する資格がなくなります。

  1. 受給者の方が婚姻したとき。(正式に入籍していなくても、男性又は女性と同居、定期的な訪問や生計の補助を受けるようになった場合も含みます。)
  2. お子さんが児童福祉施設等に入所したときや児童福祉法上の里親に委託されたとき。
  3. 父親又は母親の遺棄で認定されている方が、父又は母と連絡が取れたとき。(父親から安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含む。)
  4. お子さんが婚姻したとき。
  5. お子さんを監護しなくなったとき。(父の元に引き取られたときなど。)
  6. その他、児童扶養手当法第4条の支給要件に該当しなくなったとき。

 

 ※届出をしないまま手当を受給すると、喪失事由が発生した月の翌月分からの手当を全額
  返還していただくことになります。

ご注意ください

 児童扶養手当は、受給者の方やお子さんが、公的年金等(※)を受けることができる
 ときは、手当額の全部又は一部を受給できません。

 ※国民年金・厚生年金の遺族年金・老齢年金、障害年金、各種共済組合年金等(老齢福祉年金を除く)

 

 ◆公的年金の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を、児童扶養手当として支給します。


 ◆公的年金等を新たに受給する場合、速やかにお住まいの町役場にご連絡のうえ、必要な手続き

 を行ってください。

 
 ◆公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金等を受給し、町役場での手続
 きが遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

障害年金を受給しているひとり親家庭の方へ

令和3年3月に児童扶養手当法が改正され、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。

手当を受給するためには

♦既に児童扶養手当受給者としての認定を受けている方:原則、申請不要です。

♦上記以外の方:申請が必要です。「手当の支給を受けるためには」をご確認ください

(申請場所:太良町役場 町民福祉課 子育て支援係) 

 ※令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

 支給開始月

令和3年3月分からの支給となります。

なお、令和3年3月と4月分の手当は令和3年5月に支払われます。

 

※これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。  

 障害年金以外の公的年金等を受給している方へ

障害年金以外の公的年金等を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
 

お問い合わせ先

町民福祉課 子育て支援係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0718

FAX:0954-67-2103

お問い合わせフォーム

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電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです