○太良町道路占用料徴収条例
昭和60年9月13日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の徴収について必要な事項を定める。
(占用料の額及び計算方法)
第2条 占用者から徴収する占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)以下この項、第3項、第4項及び第3条において同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(以下「各年度の占用料の額」という。)の合計額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
3 年額をもって定める占用料で、占用の期間が1年未満のもの、又は1年未満の端数があるときは、月割によって計算する。
4 月額をもって定める占用料で、占用の期間が1月未満のもの、又は1月未満の端数があるときは、これを1月として計算する。
5 占用料の額の基礎となる占用の面積で、1平方メートル未満のもの、又は1平方メートル未満の端数は1平方メートルに、占用の長さで1メートル未満のもの、又は1メートル未満の端数は1メートルに切上げて計算する。
6 占用料の額が100円に満たないときは100円とする。
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に納額告知書により徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収する。
(占用料の還付)
第4条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するもので、その事実が生じた日から7日以内に占用料還付の請求があった場合は、この限りではない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取消した場合
(2) 天災、その他の事由により占用ができなくなった場合
2 前項ただし書の規定により、占用者に還付することができる占用料は、当該占用料の総額から、その事実が発生した日までの占用料の額を控除した額とする。
(占用料の減免)
第5条 町長において必要があると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を減免することができる。
(罰則)
第6条 詐偽、その他不正の行為により占用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。ただし、その金額が10,000円を超えるものについては10,000円とする。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金の額は、納期限の翌月から納入の日までの日数に応じ、年14.5%の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を徴収しないものとする。
(延滞金の減免)
第8条 災害、不測の事故、その他町長においてやむをえない事由があると認めるときは、占用者の申請により延滞金を減免することができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号。以下「会社法」という。)による日本電信電話株式会社及び九州電力株式会社の事業にかかる占用物件及び工作物以外は、昭和61年4月1日から施行する。
年度 | 率 |
昭和60年度 | 0.5 |
昭和61年度 | 0.6 |
昭和62年度 | 0.7 |
昭和63年度 | 0.8 |
平成元年度 | 0.9 |
平成2年度以降 | 1.0 |
附 則(平成元年3月17日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の太良町道路占用料徴収条例第2条の規定は、施行日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立する占用物件に係る占用料について適用し、施行日前に許可をし、又は協議が成立した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に道路法(昭和20年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により協議が成立した占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る平成10年度以降の各年度の占用料の額については、当該年度の前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額とこの条例による改正後の太良町道路占用料徴収条例別表の規定を適用して算出した占用料の額(以下「改正後の額」という。)とのいずれか少ない額とする。
3 前項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)の既存占用物件(ガス事業法第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)に係る占用料の額については、各既存占用物件の前年度の占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額と各既存占用物件の改正後の額の合計額とのいずれか少ない額とする。
附 則(平成12年3月27日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、平成19年度以後の年度分の督促手数料について適用し、平成18年度分までの督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月18日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により協議が成立した占用物件に係る平成26年度以降の各年度の占用料の額については、当該年度の前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額とこの条例による改正後の太良町道路占用料徴収条例別表の規定を適用して算出した占用料の額とのいずれか少ない額とする。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 310 | |
第2種電柱 | 480 | |||
第3種電柱 | 650 | |||
第1種電話柱 | 280 | |||
第2種電話柱 | 450 | |||
第3種電話柱 | 620 | |||
その他の柱類 | 28 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 270 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 170 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 560 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 240 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 12 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 17 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 25 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 34 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 50 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 67 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 120 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 170 | |||
外径が1メートル以上のもの | 340 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 380 | |||
地下に設ける通路 | 230 | |||
その他のもの | 560 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 76 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 760 | ||
標識 | 1本につき1年 | 450 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 8 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 76 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 8 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 760 | |
その他のもの | 380 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 76 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 56 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.02を乗じて得た額 | |
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.02を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。