令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として、児童手当を受給する世帯に対し、その対象となる児童に一人あたり一万円を支給します。
※支給区分が特例給付の方は、本給付金の対象となりません。
支給対象児童
平成16年4月2日から令和2年3月31日に生まれた者
手続き
申請等の手続きは必要ありません。
振込先
児童手当で指定している口座に振り込みます。
口座についてのご注意
※児童手当の支給に当たって、指定していた口座等を解約等している場合は、
児童手当の振込指定口座の変更手続等を行っていただく必要がありますので、
担当までご連絡ください。指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、
子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月末までに
必ずご対応をお願いします。
公務員の方へ
【手続き】 公務員の方については申請が必要となります。期間内に申請を行ってください。
※申請をするためには、申請書に所属庁の証明が必要です。
【提出書類】 (1)申請書(児童手当の受給証明を受けたもの)
(2)振込口座が確認できる書類 (通帳の写しなど)
【申請先】 令和2年3月31日時点で住民票のある市区町村
(児童が新高校1年生の場合は2月29日時点)
【申請期間】 6月1日(月)~9月30日(水)
【振込先】 申請書に記載された口座に振り込みます。
【申請書類】 臨時特別給付金申請書(Excelファイル; 94KB)
※申請書を郵送される場合にご活用ください: 返信用封筒雛形(Excelファイル; 50KB)
DV被害により避難されている方
DV被害により児童とともに避難されている方については、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
ご注意ください
※本給付金について、担当からご自宅や職場に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに役場町民福祉課の窓口又は警察にご連絡ください。
