○太良町課設置条例
昭和30年5月16日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条の規定に基づき、課の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(課の名称及び分掌事務)
第2条 法第158条第7項の規定に基づき、町に次の課を置きその分掌する事務は、当該各号のとおりとする。
(1) 総務課
ア 人事に関する事項
イ 議会に関する事項
ウ 庶務に関する事項
エ 条例、規則等及び文書に関する事項
オ 防災及び消防に関する事項
カ 防犯、交通対策に関する事項
(2) 企画商工課
ア 企画調整に関する事項
イ 企業誘致に関する事項
ウ 統計及び事務改善に関する事項
エ 電算に関する事項
オ 商工業に関する事項
カ 観光に関する事項
(3) 財政課
ア 歳入歳出予算、その他財政に関する事項
イ 用度に関する事項
ウ 町有財産に関する事項
(4) 町民福祉課
ア 戸籍に関する事項
イ 住民基本台帳に関する事項
ウ 住民相談に関する事項
エ 国民年金に関する事項
オ 社会福祉に関する事項
カ 介護保険に関する事項
キ その他福祉に関する事項
(5) 健康増進課
ア 国民健康保険に関する事項
イ 介護保険料の納付金等に関する事項
ウ 老人保健に関する事項
エ 高齢者の医療の確保に関する事項
オ 保健衛生に関する事項
カ その他健康増進に関する事項
(6) 環境水道課
ア 環境衛生に関する事項
イ 公害に関する事項
ウ 下水道に関する事項
エ 集落排水等に関する事項
オ 簡易水道に関する事項
(7) 税務課
ア 町税の賦課徴収に関する事項
イ 国民健康保険税の賦課徴収に関する事項
ウ その他税務に関する事項
(8) 農林水産課
ア 農業に関する事項
イ 畜産業に関する事項
ウ 林業に関する事項
エ 町有林に関する事項
オ 水産業に関する事項
(9) 建設課
ア 道路、河川に関する事項
イ 漁港、港湾に関する事項
ウ 建築に関する事項
エ 町営住宅に関する事項
オ 法定外公共物に関する事項
カ 農林業の基盤整備に関する事項
キ 災害復旧に関する事項
ク その他建設に関する事項
附 則(昭和33年5月26日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年4月7日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年12月27日条例第109号)
この条例は、昭和36年1月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月29日条例第38号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年6月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年8月8日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月4日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月22日条例第21号)
この条例は、昭和48年1月4日から施行する。
附 則(昭和50年12月24日条例第7号)
この条例は、昭和51年1月5日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日条例第19号)
この条例は、昭和52年1月5日から施行する。
附 則(昭和54年12月27日条例第29号)
この条例は、昭和55年1月10日から施行する。
附 則(昭和59年4月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月13日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第2号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。