○太良町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
昭和57年6月29日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、幼稚園に就園する満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年度の4月を待たずに年度途中から幼稚園に就園する場合)、3歳児、4歳児及び5歳児の保護者で所得が低い者に対して私立幼稚園の設置者が保育料等の減免をする場合に、私立幼稚園奨励費補助金の交付について、必要な事項を定める。
(設置者に対する補助)
第2条 私立幼稚園の設置者が、前条に規定する保護者に対し、入園料及び保育料を減免する場合は、次に掲げる範囲内において保護者負担が低い方の条件を選択し補助を行うものとする。
区分 | 1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 (第1子) | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 (第2子) | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 (第3子以降) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 (第2子) | 小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児 (第3子以降) |
生活保護世帯の規定による保護を受けている世帯 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 (兄・姉の年齢の上限なし) | 年額 308,000円 (兄・姉の年齢の上限なし) |
当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯(ひとり親世帯等除く) | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 (兄・姉の年齢の上限なし) | 年額 308,000円 (兄・姉の年齢の上限なし) |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税世帯となる世帯(ひとり親世帯等除く) | |||||
当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯(ひとり親世帯等) | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 (兄・姉の年齢の上限なし) | 年額 308,000円 (兄・姉の年齢の上限なし) |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税世帯となる世帯(ひとり親世帯等) | |||||
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯(ひとり親世帯等除く) | 年額 139,200円 | 年額 223,000円 | 年額 308,000円 | 年額 223,000円 (兄・姉の年齢の上限なし) | 年額 308,000円 (兄・姉の年齢の上限なし) |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯(ひとり親世帯等) | 年額 272,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 | 年額 308,000円 (兄・姉の年齢の上限なし) | 年額 308,000円 (兄・姉の年齢の上限なし) |
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 年額 62,200円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 | 年額 185,000円 | 年額 308,000円 |
上記区分以外の世帯 | ― | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 | 年額 154,000円 | 年額 308,000円 |
2 前項の補助金は、年度の中途において園児に異動が生じた場合は、月割をもって算定した額とする。
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上補助金の交付額を決定し、様式第4号により私立幼稚園の設置者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 前条の規定により決定された補助金については、月割をもって交付することができる。
(減免方法の報告)
第6条 交付の決定を受けた私立幼稚園の設置者は、減免措置の方法を交付決定通知を受けた日から15日以内に町長に提出しなければならない。
(変更交付申請及び不用額の返還)
第6条の2 設置者は、交付決定に基づく補助金額に変更を生じた場合は、変更交付申請書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。なお、変更によって不用額が生じた場合は、返還しなければならない。
(実績報告)
第7条 私立幼稚園の設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月25日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(書類の提出)
第8条 補助金の交付を受ける私立幼稚園の設置者は、入園料及び保育料を減免をしたことを明らかにした証拠書類を提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、関係書類の提出を求めることができる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月1日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日教委訓令第1号)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月13日教委訓令第1号)
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月25日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年2月26日教委訓令第1号)
この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月4日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成元年6月15日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成3年6月1日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年5月11日教委訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年6月15日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年5月25日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年6月26日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年6月26日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年6月10日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年9月25日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年6月10日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年10月26日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年6月25日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年5月28日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年5月27日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年7月19日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月29日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月20日訓令第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月31日教委訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年5月26日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年5月26日教委訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月13日教委訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年5月28日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月1日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年9月16日教委訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年7月10日教委訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月16日教委訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年10月25日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。