○太良町育英資金の給付及び貸付に関する規則

昭和40年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町育英資金の給付及び貸付けに関する条例(昭和40年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育英学生審査委員会)

第2条 条例第9条第1項の規定に基づく太良町育英学生審査委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員のうちから互選する。

2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会は委員長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数を以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(育英学生願書の届出)

第3条 育英資金を受けようとする者は、本人が現に在学し、又は修学した学校長及び区長の推薦を受けなければならない。

2 前項の推薦を受けた者は、本人(保護者を要する者にあっては親権者又は後見人)と連帯保証人1名の連署した育英学生願書(様式第1号)とこれに前項の推薦者の推薦書(様式第2号イ、ロ)、健康診断書(様式第3号)条例第2条の当該機関に研修及び就学又は在学を証する書類、納税証明書又は所得額証明書を添付し、11月末日までに町長に提出しなければならない。

(育英学生決定の通知)

第4条 町長は、育英学生を決定したときは、推薦者及び本人又は保護者に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、直ちに誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。

(育英資金の交付)

第5条 育英資金は、4半期の始め毎に本人又は保護者に交付する。

(育英学生の異動の届出義務)

第6条 育英資金の交付を受けた者で、次の各号の一に該当するときは、直ちに別に定める様式により届書を提出しなければならない。

(1) 本人死亡のとき(様式第5号)

(2) 休学、転学、退学又は修学したときは別記様式第6号

(3) 本人の氏名、住所、その他重要な事項に変更があったとき(様式第7号)

(4) 保証人の変更又は保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき(様式第8号)

(育英資金の復活)

第7条 条例第5条の規定により育英資金の交付を停止された者が復学したときは、育英資金復活願(様式第9号)を提出しなければならない。

(育英資金の辞退)

第8条 育英学生は、育英資金の交付を辞退しようとするときは、育英資金辞退届(様式第10号)を提出しなければならない。

(返還証書の提出)

第9条 条例第6条の規定により育英資金の返還をする者は保証人と連署した育英資金返還計画書(様式第11号)を提出しなければならない。

(育英資金の返還猶予及び減免)

第10条 条例第7条、同第8条に規定する育英資金の返還猶予及び減免を受けようとする者で、返還猶予申請にあっては育英資金返還猶予願(様式第12号)減免申請にあっては育英資金減免願(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の届を受けた町長は、それにかかる返還猶予の期間及び減免額を委員会の意見を聞き決定するものとする。ただし、町長が委員会の意見が必要でないと認めるときはこの限りでない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年4月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年9月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

様式 略

太良町育英資金の給付及び貸付に関する規則

昭和40年3月20日 規則第9号

(平成29年4月28日施行)