○太良町定住促進条例
平成19年12月17日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、太良町の定住人口の確保と増加を図るため、太良町に定住する者の住宅取得を奨励するための措置を講じ、もって町の活性化に寄与することを目的とする。
(奨励金及び補助金)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる奨励金及び補助金(以下「奨励金等」という。)を交付する。
(1) 転入奨励金 5年以上太良町以外の市町村(以下「町外」という。)に居住する者が、太良町内(以下「町内」という。)に定住することを目的として新築住宅又は中古住宅(以下「住宅等」という。)を取得し、及び転入した場合、その者に対し、転入奨励金を交付する。
(2) 持ち家奨励金 町内に居住している者が、町内に定住することを目的として住宅等を取得した場合又は5年未満町外に居住する者が、町内に定住することを目的として住宅等を取得し、及び転入した場合、その者に対し、持ち家奨励金を交付する。
(3) 住宅関連施設整備補助金 町内に5区画以上の住宅団地又は6戸以上の集合住宅を開発した者に対し、住宅関連施設整備補助金を交付する。
(交付対象者)
第3条 奨励金等の交付の対象となる者は、市町村税等の滞納がない者とする。
(支給要件及び金額)
第4条 奨励金等の支給要件及び金額は、別表のとおりとする。
(奨励金等の返還)
第5条 町長は、奨励金等の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により奨励金等の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付を受けた者が住宅等の取得の日から5年以内に生活の本拠地を町外に移すこととなったとき、又はその住宅等を譲渡したとき。
(3) 前2号のほか、町長が交付に不適当と認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
附 則(平成20年3月19日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
奨励金等の区分 | 支給要件 | 金額 | |
転入奨励金 | 奨励金の対象となる住宅等は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得に要した費用が500万円以上のものとし、当該住宅等用地の登記地目が宅地であるものとする。 | 住宅等1戸につき | 1,000,000円 |
同居する世帯員1人につき | 50,000円 | ||
同居する子を3人以上有する場合、3人以上の子1人につき | 100,000円 | ||
町内業者による住宅の新築の場合、住宅1戸につき | 500,000円 | ||
持ち家奨励金 | 奨励金の対象となる住宅等は、専ら人が居住の用に供する部分の床面積が50平方メートルを超えるもので、取得に要した費用が500万円以上のものとし、当該住宅等用地の登記地目が宅地であるものとする。 | 住宅等1戸につき | 1,000,000円 |
町内業者による住宅の新築の場合、住宅1戸につき | 500,000円 | ||
住宅関連施設整備補助金 | 補助金の対象となる住宅団地は、一区画の面積が200平方メートル以上のものとする。 | 1件当たり | 1,000,000円 |
補助金の対象となる集合住宅は、一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)が、19平方メートル以上のものとする。 | 1件当たり | 1,000,000円 |