○太良町地域公共交通活性化協議会会議運営規程

平成29年3月31日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町地域公共交通活性化協議会規約(以下「規約」という。)第8条第4項の規定に基づき、太良町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開とすることができる。

2 前項ただし書きの規定により、会議を非公開とする場合においては、あらかじめ議長が会議に諮り決するものとする。

(代理出席)

第3条 規約別表に定める委員が、やむを得ず会議を欠席する場合は、その属する団体から代理のものを出席させることができる。

(会議録の作成)

第4条 会長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員等の所属、職及び氏名

(3) 議題及び議事の要旨

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項

2 会議録は、会長が指名する議事録確認者が確認した日をもって確定するものとする。

(会議録等の公開)

第5条 会議録及び会議資料は、原則として公開とする。ただし、条第1項ただし書の規定により、非公開とされた部分については、これを公開しないことができる。

(傍聴)

第6条 傍聴者の定員は、10名程度とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、傍聴者受付簿に自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成29年3月28日から適用する。

太良町地域公共交通活性化協議会会議運営規程

平成29年3月31日 訓令第20号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第20号