○太良町行政財産使用料条例
昭和61年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用するものは、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 使用料は、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を減免することができる。
(1) 町が主催又は共催する行事に使用するとき。
(2) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。
(3) 町の指導監督を受け、町の事務及び事業を補佐し、又は代行する団体に、補佐又は代行する事務及び事業の用に供するため使用させるとき。
(4) 地震、火災、水害等の災害の発生により、応急収容施設として使用させるとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(徴収方法)
第5条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(不還付)
第6条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の都合により許可を取消したとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
面積 | 期間 | ||
土地 | 1平方メートル | 1月 | 固定資産税課税客体評価額の相当額から算定した時価に1,000分の3を乗じた額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額 |
建物 | 〃 | 〃 | 固定資産税課税客体評価額の相当額から算定した時価に1,000分の5を乗じた額と敷地の使用料相当額を合算した額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額 |
その他 | 町長が一般市価を標準として別に定める額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額 |
(注)
1 使用料には、許可に係る行政財産の使用により生ずる電気又は電力料金、水道料金その他当該行政財産の維持管理に要する費用は、含まないものとする。
2 土地の使用について、電柱、鉄柱、鉄塔、その支線柱及びこれらに類するものの付設並びに地下埋設物の付設の用に供する場合は、日本電信電話株式会社、電力会社等については、一律の定額使用料(電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)第2条又は電力会社の内規により定められているもの。)を徴するものとし、これら以外のものが使用する場合は、太良町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第19号)第2条の規定により算定した額とする。
3 使用面積について、使用面積に単位未満の端数があるとき、又は使用面積が単位未満であるときは、その端数面積又は単位未満の面積は、それぞれ単位に切り上げて計算する。
4 使用期間について、使用期間に単位未満の端数があるとき、又は使用期間が単位未満であるときは、日割計算とする。
5 使用料の額を計算した場合において、その算定額が10円未満であるとき、又は算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の額又は端数の額は、10円に切り上げるものとする。
6 財産の使用が収益を目的とする場合又は収益を伴う場合における使用料の額は、本表に定める額の5割増しとする。