○太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成5年10月20日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、重度の身体障害者若しくは知的障害を有する者の医療費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 この条例に定める医療費の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、社会保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者であり、かつ、太良町内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者(18歳未満の児童を含む。)とする。

(1) 重度身体障害者の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当する者

(2) 重度知的障害者の知的障害の程度が、標準化された知能検査によって測定された知能指数35以下の者

(3) 重複障害者

障害程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の3級に該当し、かつ、知的障害の程度が標準化された知能検査によって測定された知能指数50以下の者

2 前項の規定にかかわらず、出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、太良町子どもの医療費の助成に関する条例(平成23年太良町条例第1号)により医療費の助成を受けることができる者は対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成5年太良町条例第16号)により医療費の助成を受けることができる者は対象者としない。

(助成の制限)

第3条 医療費の助成は、助成対象者の前年の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第20条に規定する額を超えるとき、又は助成対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得若しくは助成対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、当該助成対象者の生計を維持するものの前年の所得が法第21条に規定する額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までに係る医療については行わない。

2 前項に規定する所得は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第4条に定める所得とする。

(助成の額)

第4条 医療費の助成の額は、対象者の医療費について、規則で定める社会保険各法の規定による保険給付を受ける者が負担すべき額から1人につき月額500円を控除した額とする。ただし、当該医療費について、法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による附加給付等がある場合若しくは損害賠償を受けた場合は、その額を控除した額とする。

2 この条例において「保険給付」とは、規則で定める社会保険各法の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。

(受給資格の認定)

第5条 助成対象者又は扶養義務者は、前条に定める医療費助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。

(受給資格証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。

2 前項の受給資格証は、毎年8月1日に更新する。

(受給資格証の提示)

第7条 受給資格者は、医療を受ける場合は医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示するものとする。

(助成の申請)

第8条 受給資格者が助成金の給付を受けようとするときは、原則として医療を受けた日の属する月の翌月末日までに、町長に申請するものとする。ただし、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して12箇月を経過したときは、申請することができない。

2 受給資格者の死亡等により受給資格者が申請することができないときは、当該世帯の世帯主又は町長が適当と認める者が申請するものとする。

3 町長は、第1項に定める申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成金を申請者に給付するものとする。

(届出の義務)

第9条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは速やかに町長に届出なければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 本条例施行前に太良町母子家庭及び重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(昭和58年太良町条例第3号)により実施された医療費助成事業については、本条例により実施された事業とみなす。

附 則(平成6年9月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成10年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、平成10年4月1日から適用し、平成10年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成11年3月25日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月30日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、平成13年1月1日から適用し、平成12年12月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成18年3月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年7月1日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成18年12月21日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

附 則(平成20年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例及び太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例の規定により行われた医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月18日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年1月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに行われた重度心身障害者の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例

平成5年10月20日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成5年10月20日 条例第17号
平成6年9月30日 条例第8号
平成10年3月31日 条例第4号
平成11年3月25日 条例第5号
平成13年3月30日 条例第11号
平成18年3月30日 条例第34号
平成18年12月21日 条例第49号
平成20年3月19日 条例第8号
平成22年3月18日 条例第4号
平成24年1月23日 条例第3号