○太良町子どもの医療費の助成に関する条例
平成24年1月23日
条例第1号
太良町乳幼児及び児童の医療費の助成に関する条例(平成23年太良町条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、規則で定める者を除く。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
4 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。
5 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(1) 子どもが太良町内に住所を有すること。
(2) 子どもが社会保険各法による被保険者又は被扶養者であること。
(3) 子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成5年太良町条例第16号)又は太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成5年太良町条例第17号)により医療費の助成を受けることができる児童は対象者としない。
(助成)
第4条 町長は、助成対象者が保険医療機関等において、子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から保険医療機関等及び保険者ごとにそれぞれ一月につき、次の各号の区分による自己負担額を控除した額を助成するものとする。この場合において、薬局及び入院外における一月内の3回目以降の受診時の一部負担金に相当する額については、全額助成するものとする。
(1) 入院 1,000円
(2) 入院外の1回目及び2回目の受診時 500円
2 子どもに係る保険給付を受けた場合の一部負担金に相当する額が前項の各号に規定する自己負担額に満たない場合の自己負担額は、その一部負担金に相当する額とする。
3 前項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき、規則、定款等により附加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
(助成期間)
第5条 助成期間は、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(受給資格証)
第6条 助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。
2 助成対象者が佐賀県内の保険医療機関等及び町長が別に定める佐賀県外の保険医療機関等において子どもに係る保険給付を受ける場合、助成対象者は当該保険医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(助成方法)
第7条 町長は、助成対象者が佐賀県内の保険医療機関等及び町長が別に定める佐賀県外の保険医療機関等において、子どもに係る保険給付を受けた場合は、保険医療機関等の請求に基づき、助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があった時は、助成対象者に対し助成を行ったものとみなす。
3 助成対象者が佐賀県外の保険医療機関等(町長が別に定めるものを除く)において子どもに係る保険給付を受けた場合は、助成対象者の申請に基づき助成を行うものとする。
4 前項の申請は、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して12月以内に行わなければならない。
(助成の制限)
第8条 第4条の規定にかかわらず、子どもに係る保険給付について、その原因が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成をしないものとする。
(届出等の義務)
第9条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第6条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに町長に届け出なければならない。
2 助成対象者は、助成期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合、速やかに町長に受給資格証を返納しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、子どもの医療費を助成することが適当でないと認めたときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第11条 子どもの医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに行われた乳幼児及び児童の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに行われた子どもの医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月6日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに行われた子どもの医療費の助成については、なお従前の例による。