○太良町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年12月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する家庭用合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。

(2) 家庭用合併処理浄化槽

し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合する10人槽以下のものをいう。

(3) 対象地域 町内全域

(補助金の交付)

第3条 町長は、対象地域内において、家庭用合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付条件)

第4条 前条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受け家庭用合併処理浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾を受けること。

(3) 町長が別に定める浄化槽工事基準に適合していること。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表左欄に掲げる人槽区分に応じ、同表右欄に掲げる金額とする。ただし、右欄限度額より下回る場合はその額とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、第6条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第8条 第7条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第7条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに書面により町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後、1カ月以内(第8条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1カ月以内)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 合併処理浄化槽設置工事の写真(着工前、基礎工、本体据付け工工事完了)

(交付額の確定)

第10条 町長は、第9条の規定により提出された実績報告書を審査し補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、第10条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、家庭用合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別にさだめる。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間の補助金に係る経過措置)

2 第5条に規定する補助金は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間は、別表の限度額に、次表に掲げる人槽区分に応じ、それぞれに掲げる金額を加算した額を交付するものとする。ただし、太良町定住促進条例(平成19年太良町条例第36号)による奨励金等の交付を受けた者を除く。なお、第1条の目的を達成するため、町長が特に必要と認める場合は第3条及び第4条の規定にかかわらず、8人~10人槽の加算額を限度として補助金を交付することができる。

1 人槽区分

2 加算額

5人槽

150,000円

6~7人槽

200,000円

8~10人槽

200,000円

(平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間の補助金に係る経過措置)

3 第5条に規定する補助金は、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間は、別表の限度額に、次表に掲げる人槽区分に応じ、それぞれに掲げる金額を加算した額を交付するものとする。ただし、公共事業に係る補償費等を受けた者を除く。なお、第1条の目的を達成するため、町長が特に必要と認める場合は第3条及び第4条の規定にかかわらず、8人~10人槽の加算額を限度として補助金を交付することができる。

1 人槽区分

2 加算額

5人槽

150,000円

6~7人槽

200,000円

8~10人槽

200,000円

(平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間の補助金に係る経過措置)

4 第5条に規定する補助金は、平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間は、別表の限度額に、次表に掲げる人槽区分に応じ、それぞれに掲げる金額を加算した額を交付するものとする。ただし、公共事業に係る補償費等を受けた者を除く。なお、第1条の目的を達成するため、町長が特に必要と認める場合は第3条及び第4条の規定にかかわらず、8人~10人槽の加算額を限度として補助金を交付することができる。

1 人槽区分

2 加算額

5人槽

150,000円

6~7人槽

200,000円

8~10人槽

200,000円

附 則(平成5年3月31日訓令第4号)

この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

附 則(平成10年3月31日訓令第7号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月6日訓令第12号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令第14号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月14日訓令第39号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月16日訓令第12号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 人槽区分

2 限度額

5人槽

332,000円

6~7人槽

414,000円

8~10人槽

548,000円

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太良町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成3年12月25日 訓令第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成3年12月25日 訓令第10号
平成5年3月31日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第7号
平成19年3月6日 訓令第12号
平成22年3月31日 訓令第14号
平成24年12月14日 訓令第39号
平成28年3月16日 訓令第12号