○太良町家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成3年12月25日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、町が交付する家庭用合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽をいう。
(2) 家庭用合併処理浄化槽
し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合し、かつ、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合する10人槽以下のものをいう。
(3) 対象地域 町内全域
(補助金の交付)
第3条 町長は、対象地域内において、家庭用合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受け家庭用合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾を受けること。
(3) 町長が別に定める浄化槽工事基準に適合していること。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) その他、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、第6条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに書面により町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 合併処理浄化槽設置工事の写真(着工前、基礎工、本体据付け工工事完了)
(補助金交付の取り消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、家庭用合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別にさだめる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
1 人槽区分 | 2 加算額 |
5人槽 | 150,000円 |
6~7人槽 | 200,000円 |
8~10人槽 | 200,000円 |
1 人槽区分 | 2 加算額 |
5人槽 | 150,000円 |
6~7人槽 | 200,000円 |
8~10人槽 | 200,000円 |
1 人槽区分 | 2 加算額 |
5人槽 | 150,000円 |
6~7人槽 | 200,000円 |
8~10人槽 | 200,000円 |
附 則(平成5年3月31日訓令第4号)
この要綱は、平成5年6月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第7号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日訓令第12号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第14号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月14日訓令第39号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月16日訓令第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 人槽区分 | 2 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |