○太良町地域公共交通活性化協議会事務局規程

平成29年3月31日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町地域公共交通活性化協議会規約第11条第4項の規定に基づき、太良町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 協議会の会議に関すること。

(2) 協議会の資料作成に関すること。

(3) 協議会の庶務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項

(職員等)

第3条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

2 事務局長は、太良町役場企画商工課長をもって充てる。

3 事務局員は、太良町役場企画商工課の職員をもって充てる。

(専決事項)

第4条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りでない。

(1) 事務局の運営に関すること。

(2) 物品の購入その他協議会の運営に必要な契約の締結に関すること。

(3) 物品及び現金の出納に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 事務局における文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、太良町文書事務取扱規程に準ずるものとする。

(公印の取扱い)

第6条 協議会の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。

2 協議会の公印の保管、取扱い等については、太良町公印規程に準ずるものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成29年3月28日から適用する。

別表

名称

形状

書体

寸法

用途

個数

管理者

太良町地域公共交通活性化協議会会長之印

画像

てん書

24mm×24mm

会長名をもって発する文書

1

事務局長

太良町地域公共交通活性化協議会事務局規程

平成29年3月31日 訓令第21号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年3月31日 訓令第21号