北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
更新日:2024年12月6日
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による
人権侵害の実態を解明し、その抑止を図ることを目的とする「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への
対処に関する法律」が平成18年6月に施行されました。
この法律では、国及び地方自治体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から16日までを「北朝鮮
人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
拉致問題の解決のためには、幅広い国民各層及び国際社会の理解と支持が不可欠であり、わたしたち一人一人が
関心を持ち、認識を深めていくことが大切です。
拉致問題の正しい理解と認識を深めるため、佐賀県議会北朝鮮拉致問題早期解決促進議員連盟と北朝鮮に拉致
された日本人を救出する佐賀県民の会との共同制作により、啓発リーフレットが作成されました。
リーフレット「北朝鮮による拉致問題を知っていますか」 (PDFファイル; 1461KB)