佐賀県の最低賃金額の改定について
佐賀県の最低賃金額が次のとおり改定されます。(令和6年10月17日発効)
《地域別最低賃金》
・佐賀県最低賃金
1時間 956円(引上げ額56円) 効力発生日:令和6年10月17日
・一般機械器具製造業関係
1時間 974円 効力発生日:令和5年12月29日
・電気機械器具製造業関係
1時間 943円 効力発生日:令和5年12月29日
・陶磁器・同関連製品製造業
1時間 901円 効力発生日:令和5年12月 9日
※特定(産業別)最低賃金は、現在改定の審議が行われています。
なお、「電気機械器具製造業関係」及び「陶磁器・同関連製品製造業」については、
令和6年10月17日以降、新たな特定最低賃金が発効されるまでは956円の佐賀県最低賃金が適用されます。
なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。
(1)賞与などの臨時の賃金
(2)休日、時間外、深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
問い合わせ先
佐賀労働局 労働基準部 賃金室
電話(0952)32-7179
●最低賃金の確認方法 (PDFファイル; 501KB)
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