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佐賀県の最低賃金額の改定について

佐賀県の最低賃金額が次のとおり改定されます。(令和6年10月17日発効) 

 

地域別最低賃金》

・佐賀県最低賃金 

 1時間 956円(引上げ額56円)   効力発生日:令和6年10月17日


・一般機械器具製造業関係
 1時間 974円  効力発生日:令和5年12月29日

 

・電気機械器具製造業関係

 1時間 943円  効力発生日:令和5年12月29日

 

・陶磁器・同関連製品製造業
 1時間 901円  効力発生日:令和5年12月  9日


※特定(産業別)最低賃金は、現在改定の審議が行われています。

 なお、「電気機械器具製造業関係」及び「陶磁器・同関連製品製造業」については、

 令和6年10月17日以降、新たな特定最低賃金が発効されるまでは956円の佐賀県最低賃金が適用されます。


なお、最低賃金には、次の賃金は含まれません。

(1)賞与などの臨時の賃金
(2)休日、時間外、深夜などの割増賃金
(3)通勤手当、家族手当、精皆勤手当
 

 

問い合わせ先

 佐賀労働局 労働基準部 賃金室

 電話(0952)32-7179 

 

最低賃金の確認方法 (PDFファイル; 501KB)


 

 

 

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お問い合わせ先

企画商工課 商工係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0312

FAX: 0954-67-2425

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