住宅ローン控除の適用要件の弾力化について
更新日:2020年6月12日
新型コロナウイルス感染症の影響により、住宅ローンを借りて新築等の住宅に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の期日までに住宅の取得等の契約を行い、令和3年12月末までに当該住宅に入居した時は、住宅借入金等特別控除額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。
国土交通省ホームページ(外部サイト)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000044.html
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