徴収猶予の「特例制度」について
徴収猶予の「特例制度」について(新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ)
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる特例制度が創設されました。
担保の提供は不要です。
延滞金もかかりません。
詳しくは太良町役場税務課収納係(0954-67-0349)へご相談ください。
〇対象となる方
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応します。
〇対象となる地方税
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人町民税、固定資産税などほぼ全ての税目が対象になります。
・上記のうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
〇申請手続等
・関係法令の施行(令和2年4月30日)から2か月後、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
【様式ダウンロード】
徴収猶予申請書(特例制度)(Excelファイル; 84KB)
徴収猶予申請書(特例制度)の記載例(Excelファイル; 216KB)
※「徴収猶予申請書(特例制度)」の提出にあわせて、申請の際に可能であれば、次の書類を御提出ください。
・令和2年2月以降及び前年同月の給与明細。
・事業を営んでいる方の場合は、平成31年及び令和2年の確定申告書、法人の場合は同様の決算書、売上帳等(付属書類を含む。)
・預金通帳等、収入の減少等の事実があることを証する書類。
〇猶予期間
猶予を受けることができる期間は、最大1年間です。