町税の猶予制度について
災害等の一定の事由に該当する方で、一時に納税することが困難な場合には、町税の猶予制度をご利用いただける場合があります。まずは税務課窓口までご相談ください。
1.猶予制度の概要
猶予制度には、納税者または生計を一にする親族が病気または怪我、災害に遭われた場合などに、納税者の申請により納税を猶予する「徴収の猶予」と、滞納処分を猶予する「申請による換価の猶予」といった制度があります。
(1)徴収の猶予
次のような理由により、町税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「徴収の猶予」が認められる場合があります。
1.財産について災害を受けたこと、または盗難にあったこと
2.納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、または負傷したこと
3.事業を廃止したこと、または休止したこと
4.事業について著しい損失を受けたこと
5.本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
【申請期限】
上記の理由のうち1から4までの理由による申請については、猶予を受けようとする期別の納期限より前に申請が必要です。
上記の理由のうち5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した町税の納期限までに申請してください。
(2)申請による換価の猶予
次の事由に該当する場合には、納税者の申請に基づき1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。
1.町税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合
2.町税を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合
【申請期限】
猶予を受けようとする町税の納期限から6か月以内に申請してください。
2.猶予が認められると
・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
・財産の差し押さえや換価が猶予されます。
3.申請の手続き
(1)提出する書類
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
・「徴収の猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
・財産収支状況書
・財産目録
・収支の明細書
・担保の提供に関する書類
・災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)
※罹災証明書、廃業届、決算書、確定申告書など
※上記申請書等は税務課にてご用意しております。まずは窓口までご相談ください。
(2)担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保(土地、建物、有価証券、保証人など)を提供する必要があります。
ただし、次の場合は担保を提供する必要はありません。
・猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・猶予を受ける期間が3か月以内である場合
・担保を提供することができない特別な事情がある場合
(3)猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、最も早く町税を完納することができる期間に限られます。
なお、猶予を受けた町税は、原則として猶予期間中に分割して納付する必要があります。
また、猶予期間は原則として1年の範囲内ですが、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年まで)
(4)猶予の取消
猶予が認められた後に次項に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
・分割納付計画のとおりに納付がないとき
・猶予を受けている町税以外に新たに納付すべきことになった町税が滞納となった場合 など。
猶予が取り消されると、猶予された町税を一括で納付していただくことになります。
納付されていない場合は、法の規定により滞納処分(差押え)を執行することとなります。