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文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除への適用について

更新日:2020年6月12日

  

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府が開催自粛を要請し、中止や延期された文化芸術・スポーツイベントの主催者に対し、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合、所得税の寄附金控除の対象となる当該放棄した金額(上限20万円)のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして県条例で定められたものについて、寄附金税額控除の対象となります。

  

文化庁ホームページ(外部サイト)

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/pdf/202005011800_03.pdf

 

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