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太良町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(5次分)について

更新日:2025年2月28日

制度概要

  本給付金は、国から交付される「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、特に家計への
   影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、給付金による支援を実施します。

給付対象者

 1.住民税非課税世帯

 ・令和6年12月13日(基準日)に太良町に住民票がある世帯

 ・世帯全員の令和6年度分の住民税が、非課税者で構成されている世帯

  次の場合は、支給の対象となりません。

   ※住民税課税者から税法上の扶養を受ける方(被扶養者)のみの世帯

    例)令和5年中に別世帯の子に扶養されている高齢者や親に扶養されている学生など    

   ※既に同様の給付金を受けた世帯員がいる世帯 

 2.家計急変世帯

  ・住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で太良町に住民登録があり、令和6年1月から12月までに、予期

   せず収入が減少し、令和6年度の住民税が課されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が住民税非課税(相当)

   水準以下となる世帯の対象となる方は相談ください。
       ※住民税均等割が課税されている方の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。
       ※基準日の翌日以降に同一住所内で世帯分離した場合は、基準日時点の世帯と同一世帯とみなします。
    年収見込額とは、令和6年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額をいいます。

申請方法

  申請方法は、「住民税非課税世帯」と「家計急変世帯」では異なります。

 1.住民税非課税世帯

  (1)  太良町から対象と見込まれる世帯の世帯主宛てに受給意思等を確認するための確認書を送付します。
    確認書は原則として住民登録地に送付します。病院や施設に入院・入所中などご不在の場合は、郵便

    物転送などの手続きをお願いします。
    基準日(令和6年12月13日)の翌日以降に住民票を異動した方については転居先の住所に送付します。
    確認書の送付は、令和7年2月末以降順次行います。


  (2)  確認書には過去に実施した同等の給付金事業で登録いただいている口座が記載されていますので、

    変更がないかご確認ください。確認書の所定の欄にチェックや署名等を行ってください。

    記載内容を確認のうえ世帯主確認日連絡先電話番号 を必ず記入してください。
       確認欄に記載のある

                        ア  世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていません。

        イ  世帯の中に、住民税所得割課税となる所得がある者はいません。

       に該当する場合、チェック欄のにチェックを入れて下さい。

         ア、イの全てに該当する(□にチェックがある)場合に限り、支給対象とします

       

                    ※確認書に印字された振込先口座から変更される方や確認書に振込先口座が印字されていなかった
               方は、確認書に加えて本人確認書類と振込先口座確認書類を同封の上郵送してください。


   ◇本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、後期高齢者医療保険者証、

           介護保険被保険者証、年金手帳、在留カード、障害者手帳、療育手帳、生活保護

           受給に係る証明書(保護開始決定(変更決定)通知書)等のコピーいずれか1点。
   ◇振込先口座確認書類:通帳、キャッシュカード、インターネットバンキングの画面等、

           金融機関名支店名または支店コードを含む)、口座番号、口座名義人が

           わかるもののコピーいずれか1点。


  (3)  返信用封筒に確認書を入れて、令和7年7月31日までに太良町へ郵送してください。当日消印有効

 2.家計急変世帯

  申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。
  令和6年1月から12月までの任意の1か月の収入を12倍し、合計額が非課税相当になる方が対象です。

  (1) 申請書

  (2) 簡易な収入(所得)見込み額の申立書

  (3) 収入内容を証明する資料の写し
   (例)令和6年1月以降の任意の1カ月の給料明細
      年金を受給している通帳

  (4) 世帯主の本人確認書類の写し

  (5) 世帯主名義の口座番号が分かる書類の写し


   申請書の提出期限は、令和7年7月31日です。

給付額

  1世帯あたり3万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯1回限り)

    ※支給する給付金については、差し押さえ禁止及び非課税の対象となります。

給付時期

  令和7年3月末から順次振り込めるよう準備を進めています。

その他

  ・申請に不備があると給付が遅れることがあります。
  ・配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方で、令和6年12月13日以前に今お住いの市区町村

   に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続をしていただくことで、給付金を受け取ることができ

   る場合があります。詳しくはお問い合わせください。


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お問い合わせ先

町民福祉課 福祉係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 1階)

電話番号:0954-67-0718

FAX:0954-67-2103

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