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生活保護について

 私たちは、生活しているうちに収入が減ったり、病気やケガのため働くことができなくなったり、家族のなかで働き手が亡くなったりして生活に困ることがあります。

 生活保護は、このように生活に困っている方に対し、利用できる資産や稼働能力などを充分活用してもなお生活を維持できないときに、すべての国民の「人間らしく生きる権利」を保障した憲法第25条の理念に基づき人間らしい最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分の暮らしを支えるよう支援することを目的とした制度です。

1.保護のしくみ

 保護を受けることができるかどうかは、国の定める基準に基づいて算出される最低生活費と世帯全員の収入を比べて判断します。
  収入が最低生活費に満たない場合は生活保護を適用し、最低生活費から収入を差し引いた差額を保護費として支給します。
  収入には、就労による収入、年金や各種手当、親族による援助、事故の補償等のほか、預貯金、保険の払い戻し、不動産等の貸付や売却収入等も含みます。

2.保護の種類

 生活保護の原則として、世帯(暮らしを一緒にしている家族)を単位として、次の8つの種類の扶助を行います。
     (1)生活扶助・・・衣食、光熱水費など日常生活に必要な費用
     (2)住宅扶助・・・家賃、地代などに必要な費用
     (3)教育扶助・・・子どもが義務教育を受けるための学用品、給食費などの費用
     (4)介護扶助・・・介護サービスを受けるために必要な費用
     (5)医療扶助・・・医療機関での診療、薬剤、施術などに必要な費用
     (6)出産扶助・・・出産に必要な費用
     (7)生業扶助・・・高等学校等への修学、就職のための資格取得などに必要な費用
     (8)葬祭扶助・・・世帯員が亡くなった際の葬儀などに必要な費用
       ※この他、一時的に必要な費用として国の定める範囲内で支給できるもの(被服費、入学準備金、家具什器費、住宅
          維持費、配電設備費、水道等設備費、通院交通費)があります。

3.生活保護を受けるには

  生活保護を受けるには、本人や家族などの申請が必要です。申請する時には、杵藤保健福祉事務所か太良町役場町民福祉課に備え付けている申請書に必要事項を記入し、提出してください。
  病気などで申請の手続きに来られないときは、杵藤保健福祉事務所か太良町役場町民福祉課に連絡してください。


(調査)
 申請があると杵藤保健福祉事務所のケースワーカーが家庭訪問などの方法により、生活保護が必要かどうかの調査をします。調査の主な内容は、現在の生活状況、世帯員の健康状態、扶養義務者の状況、収入、資産、今までの生活状況等となっています。
  (決定)
 調査結果をもとに、定められた基準により生活保護が必要かどうか、また必要ならどういう保護をどれだけ受けられるか、福祉事務所長が判断し、申請のあった日から14日以内(どんなに遅くなっても30日以内)に決定して、その内容を文書で申請者に通知します。
  生活保護が受けられる場合、原則として申請日から生活保護が開始されます。

4.生活保護の相談窓口

  ●佐賀県杵藤保健福祉事務所 福祉支援課(支給決定機関) 
   佐賀県武雄市武雄町大字昭和265番地  電話0954-23-3175
  ●太良町役場町民福祉課         電話0954-67-0718


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〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6

電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

法人番号2000020414417 

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平日:8時30分~17時15分

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