罹災証明書・被災届出証明書の発行について
地震、暴風、豪雨などの自然災害により家屋等への被害を受けた際に、保険請求の手続や公的支援の提出資料などのために、証明書が必要になる場合があります。このような場合に、太良町では「罹災証明書」または「被災届出証明書」を発行しています。
※内容によって証明できない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※火災による住宅等の罹災証明書は、別途、役場総務課または消防署で発行します。
証明書の種類
「罹災証明書」
対象となるケース:住家(現にお住いの建物)に被害を受けた場合。
被害を受けた方からの申請により、現地調査を行い、被害の程度を証明するものです。
※住家への被害がなく、車庫や物置のみの証明は基本的に「被災届出証明書」の対象となります。
「被災届出証明書」
対象となるケース:店舗、事務所等の事業を用途として使用している建物(非住宅)または住家や事務所等の建物と一体として使用している車庫や物置、自動車や看板等の工作物に被害を受けた場合等。
被害を受けた方からの申請により、被害を受けたことを届け出たことを証明するものです。
※現地調査を行ったり、被害の程度を証明するものではありません。
申請方法
必要なもの
(1)被害写真(写真がない場合は修繕等の業者見積書 等)
(2)申請書(Excel版 (Excelファイル; 72KB)、PDF版 (PDFファイル; 196KB))
(3)申請者の印鑑(認印可)
(4)申請者の本人確認書類(運転免許証 等)
※電話(連絡先)はできるだけ日中とれる番号(携帯電話)を記入してください。
※代理申請の場合は、委任状(任意様式)の提出が必要です。
※被害写真については、次を参考にしてください。
住家の被害認定調査における写真撮影に係る留意事項について(PDFファイル; 354KB)
申請窓口
太良町役場 税務課(0954-67-0349)
受付時間:開庁日の8時30分~17時15分
申請後の流れ
罹災証明書の場合:申請を受け付けた後、太良町役場が現地調査および被害程度の判定等を行い、その結果に基づき「罹災証明書」を交付します。
被災届出証明書の場合:申請を受け付けた後、書類の確認を行い「被害届出証明書」を交付します。
※証明書の発行は基本的に後日となります。また、災害の規模もしくは申請件数によっては、申請から交付まで相当な期間を要することもありますので、あらかじめご了承ください。
再調査の申請
「罹災証明書」の交付を受けた方が、証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、再調査の申請を行うことができます。
再調査を希望される場合は、事前に申請窓口までご相談ください。
※再調査の申請の期限は、証明書交付の日から90日以内です。