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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

事業者からの「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています

 太良町では、「中小企業等経営強化法」に基づく、「導入促進基本計画」を作成しています。

 令和5年4月の税制改正に伴い計画を変更しました。


1.太良町導入促進基本計画 

本町の「導入促進基本計画」は以下のとおりです。

太良町導入促進基本計画 (PDFファイル; 313KB)

・労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること

・対象地域:町内全域

・対象業種、事業:すべての業種及び事業

※令和5年4月1日より太陽光発電設備等の再生エネルギー発電設備については、町内に従業員を配置した工場や事業所 

 が、電力を自らの生産・販売等に供するものを認定対象とし、それ以外は認定の対象となりませんのでご注意くださ 

 い。


・導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日から5年間

・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間のいずれか

・先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項(対象の除外)

 1.公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係する者

 2.太良町暴力団排除条例第2条第1項第1号から第4号までに定義された者又は、その者と密接な関係を有する者

 3.税金、その他公共料金を滞納している者

 4.町税未申告の者 

2.先端設備等導入計画の概要 

「先端設備等導入計画」とは、生産性向上特別措置法において措置された中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

設備投資を行う事業所が太良町内にある場合、本町より「先端設備等導入計画」の認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

注意:認定を受ける前に、すでに取得した設備は対象外です。(特例はありません) 

3.先端設備等導入計画認定を受けられる中小企業者 

認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する下記のとおりです。

なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業者の規模 

上記条項に該当しない、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは対象外 

4.先端設備等導入計画の主な要件 

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件 

5.先端設備等導入計画の認定の流れ 

 先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

 ・経営革新等支援機関(PDFファイル; 220KB)の事前確認が必要となります。 

 ・設備取得は「先端設備等導入計画」を本町が認定した後になります。

先端設備等導入計画の認定フロー 

6.支援制度 

(1)固定資産税の特例措置

固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

また、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準が1/3に軽減されます。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 


 

固定資産税の特例を受けるための要件 (先端設備等導入計画の規模要件と異なりますので、ご注意ください。)

固定資産税の特例(変更)

※1家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 


固定資産税の特例について(スキーム図)

(2)国等の補助金における優先採択 

「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者については、以下の補助金での優先採択があります。

各補助金の公募時期等の詳細情報や問い合わせ先等については、中小企業庁のHP等にてご確認ください。

・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

・小規模事業者持続化補助金

・戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)

・サービス等生産性向上IT導入支援事業

中小企業庁ホームページ(外部リンク) 

 (3)信用保証協会による金融支援 

中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられる場合があります。

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に下記関係機関にご相談ください。

・佐賀県信用保証協会 業務二課(電話:0952-24-4343)

・全国信用保証協会連合会(電話:03-6823-1200)

7.申請の手続きについて 

以下の書類を確認のうえ、先端設備等導入計画を作成してください。


先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月版) (PDFファイル; 1685KB)

Q&A (PDFファイル; 292KB)

(1)申請書類

 ※令和5年4月の税制改正に伴い様式が変更されました。

先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル; 27KB)

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Wordファイル; 23KB)

先端設備等導入計画に関する同意書 (Wordファイル; 15KB)

申請用チェックシート (Excelファイル; 25KB)

工業会証明書(外部リンク)【固定資産税の特例措置を受ける場合】 

先端設備等に係る誓約書【固定資産税の特例を受ける場合】 (Wordファイル; 21KB) (※工場会証明書の追加提出を行う場合のみ)


☆賃上げを表明(必要に応じ提出)

従業員への賃上げを表明する書式 (Wordファイル; 20KB)

賃上げを表明する書式(記載例) (PDFファイル; 96KB)


☆先端設備がリースの場合

・リース契約見積書【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】

・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】

(2)認定後の先端設備等導入計画を変更申請 

先端設備等の変更に係る認定申請書 (Wordファイル; 25KB)

先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(Wordファイル; 26KB)

・旧先端設備等導入計画の写し

工業会証明書(外部リンク)【固定資産税の特例措置を受ける場合】 

変更後の先端設備等に係る誓約書【固定資産税の特例を受ける場合】 (Wordファイル; 21KB) (※工場会証明書の追加提出を行う場合のみ)

・リース契約見積書【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】

・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書【固定資産税の特例措置を受ける場合、かつリース取引の場合】

8.関連リンク 

中小企業庁ホームページ(外部リンク) 

 

 

 

 

 

 

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