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太良町中小企業資金融資制度について

更新日:2025年3月31日

中小企業の皆さんを応援します!

太良町では、中小企業者に対する事業資金の融資を円滑にすることにより、中小企業の維持発展を図ることを目的とする中小企業資金融資制度を設けています。


お申し込みは、太良町商工会へお願いします。


1 対象となる中小企業者

  1. 町内で1年以上継続して同一の事業を営んでいる中小企業者
  2. 町税その他の納付義務を履行している中小企業者
  3. 金融機関に対する過去の借入実績が良好な中小企業者
  4. 信用保証協会の代位弁済及びその保証人となっていない中小企業者

2 融資条件

資金名 貸付限度額 貸付期間 貸付利率 連帯保証人
運転資金
1,000万円

7年以内

年1.3%
※保証料は町が全額負担します。
※個人の場合
原則として不要
※法人の場合
原則として法人代表者(実質経営者を含む)のみ
設備資金 1,000万円 10年以内

※運転資金と設備資金を併用する場合の貸付限度額は、1,000万円を限度とし、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときの貸付期間は、10年以内とします。


3 申請に必要な書類

  1. 太良町中小企業融資申込書
  2. 信用保証協会が定める信用保証委託申込書
  3. 財務諸表

4 取扱金融機関

  • 佐賀西信用組合太良支店
  • 佐賀西信用組合大浦支店
  • 佐賀銀行太良支店

5 融資制度に関するお問い合わせ先

太良町企画商工課 電話:0954-67-0312


太良町商工会 電話:0954-67-0069 

このページに関するお問い合わせ先

企画商工課 観光係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0312

FAX:0954-67-2425

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