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セーフティネット保証制度について

更新日:2020年3月10日

 この制度は、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、普通保証の保証限度額とは別枠でご利用いただける特別保証制度です。

対象となる中小企業者

 取引先企業等の再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生 じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市区町村長の認定を受けた中小企業者

中小企業信用保険法第2条第5項各号の概要

第1号指定:連鎖倒産防止

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

第2号指定:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

第3号指定:突発的災害【事故等】

 突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

第4号指定:突発的災害【自然災害等】

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

第5号指定:業況の悪化している業種【全国的】

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

第6号指定:取引金融機関の破綻

 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

第7号指定:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

第8号指定:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

太良町に認定申請ができる方

法人

   太良町内に主たる事業所(法人登記など)がある方(太良町内に居住されている方で町外に主たる事業所がある場合は、その所在地を管轄する市区町村へ申請してください) 

個人

 太良町内に主たる事業所がある方(町外居住者も含まれます)

留意事項

 セーフティネット保証制度にかかる太良町の認定を受けられた方でも、金融上の審査において融資を受けられない場合もあります。当該認定は融資を確約するものではありません。

認定申請窓口

太良町商工会 電話:0954-67-0069

※セーフティネット保証制度(対象中小企業者、指定事業者リスト等)に関する詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
お問い合わせ先

企画商工課 商工係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0312

FAX: 0954-67-2425

お問い合わせフォーム

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〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6

電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです