太良町販路開拓展示会・商談会等出展支援補助金制度について
町内中小企業者及び小規模企業者の販路開拓を目的として、展示会・商談会等に出展・参加する事業者に補助を行います。
補助対象者
町内に本社又は主たる事業所を置く中小企業法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者。
補助対象事業
(1)首都圏において開催され、概ね50社又は50小間以上の出展規模が見込まれる展示会・商談会等への出展
(2)海外で開催される展示会・商談会及び品評会等で、経済産業省・農林水産省・日本貿易機構等、公的機関が関与するものへの出展、参加
※一企業が同一年度内に申請できる事業は(1)、(2)の事業それぞれ一事業のみです。
※他の制度により直接補助金の交付を受ける事業及び本町主催の事業については対象外となります。
補助額
(1)首都圏において開催され、概ね50社又は50小間以上の出展規模が見込まれる展示会・商談会等への出展
→補助対象経費の1/2以内で限度額200,000円
(2)海外で開催される展示会・商談会及び品評会等で、経済産業省・農林水産省・日本貿易機構等、公的機関が関与するものへの出展、参加
→補助対象経費の1/2以内で限度額250,000円
※本補助金を受けた方が、過去同一と認められる補助事業を含め3回を超える補助金交付を受けようとする場合、補助額は以下のとおりとなります。
(1)の場合 補助対象経費の1/4以内で限度額100,000円
(2)の場合 補助対象経費の1/4以内で限度額125,000円
補助対象経費
1.出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)
2.展示装飾費
3.輸送費(輸送にかかる保険料を含む)
4.広報物製作費(補助事業のため新規に作成したものに限る。翻訳費用等も含む)
5.通訳費
6.旅費
7.宿泊費
8.その他補助事業の実施に町長が必要と認める経費
ただし、以下の点にご注意ください。
・消費税及び地方消費税を除いた金額とします。
・飲食費及び直接人件費については対象となりません。
・旅費は、最短の経路による妥当な運賃で、2名分までです。
(領収書等で利用者・利用日・支払額が確認できるものに限る。国際線の場合、エコノミークラス以下のみ対象)
・宿泊費は、1人1泊につき10,000円で2人まで、展示会・商談会等の開催日数に1を加えた日数により算定した額を上限とします。
提出書類
1.補助金交付申請書 (Wordファイル; 22KB)
2.企業概要書 (Wordファイル; 22KB)
3. 補助事業の出展案内・パンフレット
4. 補助事業に関する費用の見積書または領収書
5. その他町長が必要と認める書類
※補助金の交付を希望される方は事前にご相談ください。
提出先
太良町役場 企画商工課