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危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)の認定について

 制度概要

危機関連保証制度とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする保障制度です。この認定を受けることで、信用保証協会による、通常の保証限度額及びセーフティネット保証の保証限度額とは別枠での保証(保障割合100%)を利用することが可能となります。

(指定期間:令和2年2月1日~令和3年1月31日) 

 

※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する機関の終期のいずれか先に到来する日となります。

 

対象中小企業者 

1 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。 

2 原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。 

 

 ※「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策‐第2弾‐」(令和2年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部)により、認定基準について運用の緩和をいたします。

 

【緩和基準の対象となる方】 

 (1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者の方

(2) 前年以降店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業の方

 

必要書類

1.危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)認定申請書(Wordファイル; 15KB)

2.第6項計算書(Wordファイル; 17KB)

3.太良町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等)

4.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 (試算表等)

 

必要書類 (緩和基準対象者の方)

【緩和要件1】

最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より15%以上減少している事業者の方

1.第6項認定申請書(要件緩和1)(Wordファイル; 15KB)

2.第6項計算書(緩和要件1)(Wordファイル; 16KB)

3.太良町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等)

4.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 (試算表等)

 

【緩和要件2】 

最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より20%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より15%以上減少している事業者の方

1.第6項認定申請書(要件緩和2)(Wordファイル; 15KB)

2.第6項計算書(緩和要件2)(Wordファイル; 17KB)

3.太良町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等)

4.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 (試算表等)

 

【緩和要件3】 

 最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも20%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ15%以上減少している事業者の方

1.第6項認定申請書(要件緩和3)(Wordファイル; 18KB)

2.第6項計算書(緩和要件3)(Wordファイル; 18KB)

3.太良町で事業を行っていることがわかる書類(履歴事項証明書等)

4.認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料 (試算表等)

 

留意事項

1 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。

2 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会にお認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことができます。

 

提出先

太良町商工会 

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お問い合わせ先

企画商工課 商工係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0312

FAX: 0954-67-2425

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電話:0954-67-0311 FAX:0954-67-2425

法人番号2000020414417 

役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

※土・日曜日、祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです