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太良町過疎地域持続的発展計画を策定しました

更新日:2021年12月15日

 太良町は、平成22年度に、過疎地域自立促進特別措置法(旧過疎法)に基づく過疎地域に指定されたことに伴い「太良町過疎地域自立促進計画」を策定し、令和2年度までの間、自立促進を図るための取り組みを進めてきました。

 この旧過疎法が令和3年3月31日で失効し、令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)」が新たに施行され、本町は新過疎法においても引き続き過疎地域に指定されましたので、持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上を実現するため、令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする「太良町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。


 太良町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度) (PDFファイル; 705KB)


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