太良町行財政調査委員会条例
更新日:2015年3月11日
(設置)
第1条 太良町行財政の健全な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき太良町行財政調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、太良町行財政の運営に関する事項について調査審議する。
(委員)
第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、その委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1)町議会議員 3名以内
(2)公共的団体 6名以内
(3)公募による者 3名以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
(会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員長は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(関係職員の出席等)
第7条 会長は、関係課に対し、委員会に必要の書類の提出又は職員の説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する
第1条 太良町行財政の健全な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき太良町行財政調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(掌握事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、太良町行財政の運営に関する事項について調査審議する。
(委員)
第3条 委員会は、委員12名以内で組織し、その委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1)町議会議員 3名以内
(2)公共的団体 6名以内
(3)公募による者 3名以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
(会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員長は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(関係職員の出席等)
第7条 会長は、関係課に対し、委員会に必要の書類の提出又は職員の説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に会長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する