要保護・準要保護児童生徒就学援助制度
更新日:2024年1月24日
生活保護を必要とする世帯、または生活保護に準じた保護が必要な世帯の児童・生徒に対し、義務教育を円滑に実施することができるよう、学用品費や修学旅行費など一定の援助を行う支援制度です。
対象者
- 生活保護法第6条第2項の規定に該当する方(要保護者)
※この制度では、生活保護制度の教育扶助に該当しない修学旅行費・医療費を補助します。 - 太良町教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮し、就学困難と認定した方(準要保護者)
以上のいずれかに該当する方が、この制度の対象となります。
援助項目
- 学用品費・通学用品費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 新入学学用品費
- 医療費
※ただし、規則に定められた疾病(感染症または学習に支障を生ずる恐れのある疾病)のみ対象
申請時期
毎年、2月中旬から3月中旬まで翌年度の申請を受付けます。
また、生活状況等の変化による年度途中の申請も受付けますが、その場合は 申請日以降の認定になります。