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社会福祉法人等利用者負担軽減制度について

更新日:2026年5月13日

太良町が対象者と認定した、低所得で生計が困難な方が介護保険サービスを受けられた場合に、利用者負担額等の一部が軽減される制度です。

 

※軽減制度の実施および対象サービスは施設によって異なります。詳しくはサービスを受けられている施設におたずねください。

 

🔳対象となるサービス(例)

・訪問介護
・通所介護
・短期入所生活介護(予防介護を含む)
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護(予防介護を含む)
・小規模多機能型居宅介護(予防介護を含む)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
・第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(※注)
・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(※注)
​(注)自己負担割合が保険給付と同等のものに限ります。

 

🔳対象費用と軽減の割合

利用者負担額、食費、居住費(滞在費・宿泊費)の4分の1

※老齢福祉年金受給者は2分の1

※生活保護受給者については、対象費用は個室の居住費に係る利用者負担額のみ。(全額が減免)

 

🔳対象となる方

 この事業における軽減の対象者は、町民税非課税世帯であって、次の各号のすべてを満たす者及び生活保護受給者。


(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に、活用できる資産がないこと。
(4) 町民税課税者の町民税の控除対象者、医療保険の被扶養者になっていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。

 

🔳軽減を受けるためには太良町への申請が必要です。

申請に必要なもの

社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書世帯状況・収入等申告書

・預貯金通帳の写し(世帯員の通帳すべて、申請日前1か月以内に記帳していること)

 

🔳申請先 太良町地域包括支援センター(しおさい館内)

太良町が対象者と認定した方には、「確認証」を発行しますので、軽減実施施設へ提示のうえ、サービスをご利用ください。


このページに関するお問い合わせ先

町民福祉課 地域包括支援センター

〒849-1602 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地17(太良町総合福祉保健センターしおさい館 保健棟 1階)

電話番号:0954-67-0496

FAX:0954-68-0310

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