浄化槽の保守管理 ・清掃について
更新日:2015年3月30日
浄化槽は正しい使用と維持管理がひとつにならなければ、完全な浄化機能を発揮しません。
浄化槽を正しく使うための注意事項
- 水に溶けやすい紙を使用して下さい。
- 便器が詰まらないよう、ガム・たばこの吸い殻・綿などを流し込まないで下さい。
- 使用後は必ず水を流して下さい。
- 浄化槽の上に物を置かないで下さい。
- ブロワは常に運転して下さい。
- 「保守点検」、「清掃」は毎年必ず実施し、「法定検査」を受けて下さい。
保守点検
微生物の機能を維持し、浄化槽に設けられた各設備機器が正常に作動するように調整や消毒剤の補充等を行います。知事の登録を受けた保守点検の専門業者に依頼して、定期的に保守点検を実施して下さい。登録業者の問い合わせ先
- (有)太良環境衛生 電話 0954-67-0221
- (有)太良清掃 電話 0954-67-2321
- (有)藤津清掃社 電話 0954-63-4064
清掃
浄化槽で、固形物と分離し、浄化された水は槽外に放流されますが、紙などの固形物は底部にたまりますので、一定量になったらこれを取り除かなければなりません。浄化槽の清掃は、固形物を引き抜く作業が中心で、年1回以上清掃しなければならないことになっています。清掃は、町の許可業者に依頼して下さい。
浄化槽の清掃許可業者と取り扱い地区
(有)太良環境衛生
電話67-0221
取り扱い地区
伊福、多良、糸岐(川より北)地区(伊福、江岡、早垣、杉谷、片峰、栄町、油津、畑田、古賀、端古賀、瀬戸、川原、郷式、端月、喰場、大川内、中山、山根、北町、針牟田、大峰、川内、蕪田、柳谷、中尾、大野)
(有)太良清掃
電話67-2321
取り扱い地区
太良町全域(全地区)
(有)藤津清掃社
電話63-4064
取り扱い地区
太良町全域(全地区)
法定検査
浄化槽を設置している方は、浄化槽の水質に関する検査を、毎年1回受けなければならないことになっています。この検査は、浄化槽の外観、機能及び書類について、知事の指定した検査機関が行うことになっています。
指定検査機関
一般財団法人佐賀県環境科学検査協会 電話 0952-22-1651
関連ファイル
浄化槽保守点検、清掃、法定検査の流れ(PDFファイル; 57KB)