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令和5年度法定代理受領通知について

更新日:2024年5月21日

 平成27年4月1日に施行された子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設に対し財政支援を保障しています。給付については保護者の皆様への個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用に充てるため、保護者の皆様に直接給付せずに町から利用施設へ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。

 国が定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条に基づき、法定代理受領した施設型給付費の額を保護者の皆様に通知することが定められていますので、下記のとおりお知らせいたします。

  なお、私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから(児童福祉法第24条)、法定代理受領でなく、利用者負担(保育料)を町で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

 ※このお知らせは令和5年度における実績報告のため、この通知に基づいた保護者の皆様への給付や追加徴収などはありません。

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