町営住宅の入居資格
更新日:2015年5月27日
入居資格
1 現に住宅に困っていること
2 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。次のいずれかに該当する方は、単身での入居も可能です。
(ただし、住戸専用面積が55平方メートル以下の住宅)- 60歳以上の方
- 身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までの方
- 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている方で該当手帳に、記載されている身体上の障害の程度が恩給法別表第1号表12の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表13の第1款症であるもの
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項に規定による厚生労働大臣の認定を受けている方
- 生活保護法第6条第1項に規定する被保険者
- 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
3 収入が次に定める政令月収より低いこと
ア 裁量世帯 政令月収 214,000円以下
イ 上記以外の世帯(一般世帯) 政令月収 158,000円以下
裁量世帯とは
・入居者が60歳以上で、同居者の全員が60歳以上または18歳未満の世帯
・小学校就学前の子どもの世帯がいる世帯
・次の障害者に該当する方がいる世帯
身体障害者(1~4級)、精神障害者(1、2級)、知的障害者(重度)
・次の単身入居資格に該当する方がいる世帯
戦傷病者・被爆者・海外からの引揚者・ハンセン病療養所入所者等
チェック!あなたの収入
政令月収 = (年間合計所得金額 - 所得控除額の合計) ÷ 12
所得控除額の種類及び金額(所得税法に準じる)
扶養親族等控除(本人以外の同居者または扶養親族) |
38万円
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特定扶養親族控除(扶養親族のうち16歳以上23歳未満) | 25万円 |
身体障害者控除 | 27万円 |
特別身体障害者控除 | 40万円 |
老人扶養親族控除 (70歳以上) | 10万円 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 10万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 |
4 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと
申込書に添付する書類
- 入居希望者で収入のある方全員の市町村長が発行する所得証明書
- 住民票謄本(世帯全員記載のもの)
- 婚約者等は、仲人の証明書又は双方の親の承諾書(様式は自由、印鑑は必須)
- 連帯保証人との確約書(連帯保証人は町内居住者に限る)
- その他、上記書類が提出された場合でも入居資格の判定が困難な場合は追加書類をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください
『公共賃貸住宅インフォメーション』のホームページでも情報の確認が可能です
アドレス http://www.kokyo-chintai.jp/(外部リンク)
入居希望の方は、建設課へ申込書を提出してください。このホームページから申込書・確約書が入手できます。(入居希望者が多数の場合は抽選となります。)
申請書ダウンロードのページへ