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住まいの耐震化について

更新日:2025年1月29日

太良町では、住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定し、

住宅の耐震診断、耐震工事改修等に対して下記のとおり補助を実施し耐震化を推進します。


令和6年度 太良町住宅耐震化緊急促進アクションプログラム (PDFファイル; 553KB) 

1.木造住宅耐震診断派遣事業

対象建築物

 次のすべてに該当するもの

  • 太良町内に所在するもの
  • 所有者等が自ら居住するもの
  • 木造一戸建ての専用住宅で、既存耐震不適格建築物であるもの
    (昭和56年5月31日以前に着工された住宅)
  • 他の補助制度等による補助金の交付を受けて耐震診断を行っていないもの

診断に要する負担額

 登録建築士の派遣事務手数料として5,000円が必要となります
 次に示す耐震診断に要する費用については、太良町が負担します

  • 図面がある場合:7万円(税込み)
  • 図面がない場合:10万円(税込み)

受付期間

 令和6年12月27日(金)まで

留意事項

 次の内容にご注意ください

  • この制度をご利用いただくには、必ず事前に相談をお願いします
  • 申請手続きをされる前に耐震診断に着手した場合は、補助の対象となりません

2.太良町耐震対策総合支援事業補助金

補助対象要件

 次のすべてに該当するもの

  • 所有者等が自ら居住する一戸建て住宅
  • 既存耐震不適格建築物であるもの
    (昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、それ以降に増改築した建築物を除く)
  • 耐震診断の結果、耐震化基準を満たしてないもの
  • 改修工事にあたっては、工事後に耐震化基準を満たす建物となるもの

補助対象経費

 対象建築物の耐震改修設計、耐震改修工事を合わせて実施する費用のうち、耐震改修工事に要する費用

補助率

 補助対象経費の5分の4以内(ただし、上限額100万円)

受付期間

 令和6年12月27日(金)まで

留意事項

 次の内容にご注意ください

  • この制度をご利用いただくには、必ず事前に相談をお願いします
  • 申請手続きをされる前に補強設計、改修工事に着手した場合は、補助の対象となりません

3.ブロック塀等の撤去にかかる費用の一部を補助

補助対象路線

 次に該当する道路に面しているものが対象となりますので、該当するか建設課へご確認ください

  • 住宅や事業所等からの避難所や避難地等へ至る私道を除く経路
    ※上記に面していない宅地間の境界に立っているブロック塀等は対象外です

補助対象ブロック塀等

 補強コンクリートブロック造、組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造)の塀

補助対象要件

 次のすべてに該当するもの

  • 太良町内に存在するもの
  • 国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものでないもの
  • 対象路線に面するもの
  • 道路面からの高さが0.8m以上となる部分を有するもの
  • 道路面からの高さが道路境界線から当該ブロック塀等までの水平距離を超えるもの
  • 別表の項目に1つでも該当するもの(危険性を有するものと認められる)


(別表1)補強コンクリートブロック造の塀の場合

(別表2)組積造(れんが造、石造、コンクリートブロック造等)の塀の場合

補助を受けることができる方

 次のすべてに該当するもの

  • 該当要件を満たしているブロック塀等の所有者又は管理者
  • 同一敷地において、同じ補助金の交付を過去に受けたことがないこと
  • 町税等を滞納していないこと

補助金の額

 補助金=補助対象額×2/3となります
 以下の金額のいずれか最少額となっているのもが補助対象額です
 (1) 見積り等により撤去工事において実際に要する費用
 (2) 20万円(上限額)
 (3) 「撤去長さ」に「1m当り1万円」の基準額を乗じた額

受付期間

 令和7年2月28日(金)まで

留意事項

 次の内容にご注意ください

  • この制度をご利用いただくには、必ず事前に相談をお願いします
  • 申請手続きをされる前に工事に着手した場合は、補助の対象となりません
このページに関するお問い合わせ先

建設課 管理係

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0313

FAX:0954-67-2425

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