太良町結婚祝金
更新日:2019年3月28日
太良町では、未婚者の婚姻を奨励するとともに、人口の減少を防止し、定着化を図り、本町の活性化と福祉の増進に寄与することを目的に、下記の要件を満たす夫婦に結婚祝金を支給します。
支給要件
次の要件を全て満たす夫婦
- 夫婦とも太良町の住民基本台帳に登録され又は婚姻届後に住民基本台帳に登録され、引き続き太良町内に住所を有する意思があり、現に太良町に居住している者であること。
- 婚姻届が受理された日現在の年齢が、夫婦とも50歳以下の者であること。
- 町民税納入義務者であり、町に対する支払い義務のあるもの全てに滞納がない世帯に属する者であること。
- 過去において、この要綱に基づいて祝金の支給を受けたことのない者であること。ただし、町長が認めるものであるときは、この限りでない。
支給金額
- 夫婦1組につき 20万円
2.町内で50人以上の結婚披露宴を実施された場合は、さらに20万円を加算します。
ただし、50名未満(40~49名)の場合は加算額を減額し、支給します。
申請期間
婚姻届提出から3か月経過した後 1年未満です。
※期間内に太良町結婚祝金交付申請書の提出が必要になります。
提出書類
太良町結婚祝金交付申請書(Wordファイル; 23KB)
【添付書類】
・太良町に本籍がない場合には、戸籍謄本を1通
・披露宴を町内で開催し加算を申請される場合は、案内状、座席表 及び 領収書
太良町結婚祝金請求書(Wordファイル; 22KB)
【添付書類】
・振込先通帳の写し(見開き部分)