農地転用の手続き

更新日:2024年5月8日

農地転用の手続き(農業振興地域農用地区域から除外する手続きの後)

 農地(田・畑)を農地以外にすること、採草放牧地を採草放牧地以外にすること、具体的には農地や採草放牧地を

 住宅、工場、資材置場、商業施設、植林、駐車場、道路等の用地にすることを、『農地転用』と言います。

 農地転用を行うときは、原則として農地法の許可を受ける必要があります。

 許可を受けず農地転用を行った場合は、原形復旧(農地への復元)や罰則が科されることもあります。

1 農地転用許可申請から着工までの手続き

  農地法第4条

   自分名義の農地を農地転用する場合
   (1)自身が農業を行う上で必要な施設かつ農地転用の面積が200平方メートル未満のとき
   農地法第4条許可を要しない証明願 (Wordファイル; 37KB)
   (2)上記にあてはまらない農地の農地転用をおこなうとき
   農地法第4条申請書 (Excelファイル; 29KB)
      農地法第5条
   他人名義の農地を所有権移転や貸借権等を設定し農地転用する場合
   農地法第5条申請書 (Excelファイル; 41KB)
  農地法第4条及び第5条
   自分名義と他人名義の農地を同時に農地転用する場合
   農地法第4条及び第5条申請書 (Excelファイル; 36KB)
     
 手続きの流れ
  (1)申請予定地が許可の条件を満たすか確認する。
  (2)申請に必要な添付書類を集め、周辺住民や関係各所と協議する。
  (3)申請書を農業委員会に提出後、申請内容や現地の確認を行う。
  (4)農業委員会総会にて意見書を作成し、申請書とともに佐賀県知事へ進達する。
  (5)申請内容を審査され許可を受ける。
  (6)許可の条件を守りながら着工する。
  
  ※転用用途・農地の場所等により農地転用許可が出来ない場合もあります。
  ※添付書類につきましては、転用用途・農地の場所で異なるため事前にご相談をお願いします。
  ※太良町農業委員会の申請書受付締切は毎月20日頃(休日の場合はその前の平日頃)になります。
   (事前に事務局にお問い合わせください。)
  ※通常であれば許可は締切日翌月の末日頃になります。

2 農地転用着工から完了までの手続き

 農地転用の許可を受ける条件の中に、下記の条件があります。

 (1)申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。

 (2)許可に係る工事が完了したときは遅滞なくその旨を農業員会を経由して知事に対し報告すること。

  なお、事業計画のとおりに工事が完了できない場合は速やかにその旨を報告すること。

 

 転用完了後速やかに下記の様式にて報告してください。

 工事完了報告 (Excelファイル; 16KB)

 転用完了証明 (Wordファイル; 33KB)

 

 下記の期限に転用が完了しない場合、下記の様式にて速やかに報告してください。

 ・申請書の工事完了時期

 進捗状況報告 (Excelファイル; 31KB)


 ※資材置場等を目的とする転用の場合、工事完了の報告をした日から3年間、6か月ごとに下記の様式にて

  報告してください。

 実施状況報告 (Excelファイル; 22KB)


 ※『申請地』、『転用用途』、『転用計画』、『申請地付近の土地・作物・家畜等の被害防除施設』が変更

  になる場合は、速やかに農業委員会へご相談ください。


お問い合わせ先

太良町農業委員会

〒849-1698 佐賀県藤津郡太良町大字多良1番地6(太良町役場 2階)

電話番号:0954-67-0316

FAX:0954-67-2425

お問い合わせフォーム

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役場開庁時間

平日:8時30分~17時15分

火曜:8時30分~19時(本庁窓口のみ)

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