農地転用の手続き
農地転用の手続き(農業振興地域農用地区域から除外する手続きの後)
農地(田・畑)を農地以外にすること、採草放牧地を採草放牧地以外にすること、具体的には農地や採草放牧地を
住宅、工場、資材置場、商業施設、植林、駐車場、道路等の用地にすることを、『農地転用』と言います。
農地転用を行うときは、原則として農地法の許可を受ける必要があります。
許可を受けず農地転用を行った場合は、原形復旧(農地への復元)や罰則が科されることもあります。
1 農地転用許可申請から着工までの手続き
農地法第4条
2 農地転用着工から完了までの手続き
農地転用の許可を受ける条件の中に、下記の条件があります。
(1)申請書に記載された事業計画に従って事業の用に供すること。
(2)許可に係る工事が完了したときは遅滞なくその旨を農業員会を経由して知事に対し報告すること。
なお、事業計画のとおりに工事が完了できない場合は速やかにその旨を報告すること。
転用完了後速やかに下記の様式にて報告してください。
工事完了報告 (Excelファイル; 16KB)
転用完了証明 (Wordファイル; 33KB)
下記の期限に転用が完了しない場合、下記の様式にて速やかに報告してください。
・申請書の工事完了時期
進捗状況報告 (Excelファイル; 31KB)
※資材置場等を目的とする転用の場合、工事完了の報告をした日から3年間、6か月ごとに下記の様式にて
報告してください。
実施状況報告 (Excelファイル; 22KB)
※『申請地』、『転用用途』、『転用計画』、『申請地付近の土地・作物・家畜等の被害防除施設』が変更
になる場合は、速やかに農業委員会へご相談ください。