株式会社 佐電工
更新日:2025年3月10日
「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止としました。
1.指名停止対象業者
株式会社佐電工 (本社:佐賀県佐賀市天神一丁目4番3号)
2.指名停止の期間
令和7年3月5日~令和7年11月4日(8か月)
3.指名停止の理由及び根拠
株式会社佐電工は、多久市が発注し、令和4年10月25日に対象業者が受注した庭球場照明設備改修工事について、入札の秘密事項である指名業者名を対象業者の営業本部副本部長が同市職員より入手したことが、入札の公正を害したとして、令和7年2月18日に同副本部長が公競売入札妨害の疑いで佐賀県警に逮捕されたため。
このことは、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)別表第2第8号(競売入札妨害又は談合)に該当し、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置規準」(以下「基準」という。)第1条の2第1項に基づき、要領別表期間(短期)の8か月を採用する。
