株式会社 セレスポ
更新日:2023年3月10日
「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止としました。
1.指名停止対象業者
株式会社セレスポ (本社:東京都豊島区北大塚1-21-5)
2.指名停止の期間
令和5年3月8日~令和6年4月7日(13か月)
3.指名停止の理由及び根拠
株式会社セレスポの専務取締役が、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が発注した東京オリンピック・パラリンピックテスト大会の計画立案業務に係る入札に関し、令和5年2月8日に、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反容疑で東京地検特捜部に逮捕されたため。
このことは、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)別表第2第3号(競売入札妨害又は談合)に該当し、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置基準」(以下「基準」という。 )に基づき、要領別表期間(短期)の12か月に、基準第2条第2項第6号(代表役員等又は一般役員等の逮捕又は公訴の提起が行われたとき)の加算期間1か月を加算した13か月を採用する。
PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobe ReaderTM(別ウインドウが開きます)プラグインが必要です。