青木あすなろ株式会社
更新日:2023年5月17日
「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止としました。
1.指名停止対象業者
青木あすなろ株式会社 (本社:東京都千代田区神田美土代町1)
2.指名停止の期間
令和5年5月10日~令和5年7月9日(2か月)
3.指名停止の理由及び根拠
青木あすなろ(株)は、農林水産省から直接請け負った岩手県花巻市及び北上市における送水路工事において、変更契約を行う際、虚偽の資料で発注者に対して協議を行い、過大な金額で変更契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和5年3月17日、国土交通省関東地方整備局から同条第3項に基づく営業の停止命令を受けたため。
このことは、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)別表第2第11号(建設業法違反行為)に該当し、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置規準」(以下「基準」という。)に基づき、要領別表期間(短期)の1か月に基準第2条第2項第4号(建設業法に規定する営業停止に該当するとき)の加算期間1か月を加算した2か月を採用する。
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