株式会社 ニチイ学館
「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止としました。
1.指名停止対象業者
株式会社ニチイ学館 (本社:東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地)
2.指名停止の期間
令和4年11月29日~令和5年7月12日(7.5か月)
3.指名停止の理由及び根拠
株式会社ニチイ学館は、遅くとも平成27年3月9日以降、愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する特定医療業務の入札等において独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4年10月17日公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため(株)ニチイ学館は、遅くとも平成27年3月9日以降、愛知県又は岐阜県に所在する病院が発注する特定医療業務の入札等において独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4年10月17日公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
このことは「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)別表第2第2号(独占禁止法違反行為)に該当し、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置基準」(以下「基準」という。 )に基づき、要領別表期間(短期)の12か月に、基準第2条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていたとき)の加算期間1か月及び基準第2条第1項第5号(発注機関が異なる工事等で違反行為が確認されたとき)の加算期間2か月を加算した15か月を採用する。
なお、当該会社は、課徴金減免制度が適用されており、要領第5条第2項に該当することから、上記採用した期間15か月を1/2に短縮し指名停止期間を7.5か月とする。