水道機工 株式会社
「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止としました。
1.指名停止対象業者
水道機工株式会社 (本社:東京都世田谷区桜丘5-48-16)
2.指名停止の期間
令和5年3月29日~令和5年5月28日(2か月)
3.指名停止の理由及び根拠
水道機工(株)は、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置し、また、同法第26条の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者及び監理技術者として工事現場に配置していた。さらに、経営事項審査において、虚偽の申請(資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載)を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、発注者がその結果を資格審査に用いた。これらのことが、同法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、令和5年2月10日、国土交通省関東地方整備局から指示処分及び営業停止処分を受けたため。
このことは、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)別表第2第5号(建設業法違反行為)に該当し、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置基準」(以下「基準」という。 )に基づき、要領別表期間(短期)の1か月に、基準第2条第2項第4号(建設業法に規定する営業停止に該当するとき)の加算期間1か月を加算した2か月を採用する。