西日本電信電話株式会社
「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止としました。
1.指名停止対象業者
西日本電信電話株式会社 (本社:大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82)
2.指名停止の期間
令和4年11月14日~令和5年6月27日(7.5か月)
3.指名停止の理由及び根拠
広島県教育委員会が発注する特定コンピュータ機器の賃貸において、遅くとも平成29年7月14日以降、また、広島市が発注する特定コンピュータ機器の納入及び賃貸において、遅くとも平成28年5月20日以降、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和4 年10月6日に公正取引員会から違反事実の認定を受けたため。
このことは「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)別表第2第2号(独占禁止法違反行為)に該当し、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置基準」(以下「基準」という。 )に基づき、要領別表期間(短期)の12か月に、基準第2条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていたとき)の加算期間1か月及び基準第2条第1項第5号(発注機関が異なる工事等で違反行為が確認されたとき)の加算期間2か月を加算した15か月を採用する。
なお、当該会社は、課徴金減免制度が適用されており、要領第5条第2項に該当することから、上記採用した期間15か月を1/2に短縮し指名停止期間を7.5か月とする。