株式会社 西原環境

更新日:2022年11月21日

「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止としました。

1.指名停止対象業者  

  株式会社 西原環境 (本社:東京都港区海岸3-20-20)

2.指名停止の期間

  令和4年10月13日~令和4年11月12日(1か月)

3.指名停止の理由及び根拠  

  株式会社 西原環境は、愛知県豊橋市発注の下水処理施設の運転保守委託業務の現場において発生した作業員の死亡      

 事故に関し、転落の危険があるマンホールに囲い等を設けず、労働災害防止に必要な措置を講じなかったとして、令和

 4年5月10日、労働安全衛生法違反の罪で豊橋区検察庁から略式起訴され、同年5月23日、豊橋簡易裁判所から罰金刑

 の略式命令を受け、その刑が確定したため。

  このことは、要領別表第2第7号(不正または不誠実な行為)に該当する。

  指名停止期間については、(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲で措置することとなるが、加算条項に該当 

 しないため1か月とする。


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