株式会社 中央技術コンサルタンツ
更新日:2025年9月12日
「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止としました。
1.指名停止対象業者
株式会社中央技術コンサルタンツ(本社:東京都新宿区西新宿8-5-1)
2.指名停止の期間
令和7年9月10日~令和8年2月9日(5か月)
3.指名停止の理由及び根拠
株式会社中央技術コンサルタンツの東北支店長は、宮城県気仙沼市発注の道路設計の入札において、同市職員から事前に設計価格情報を入手した上で落札し、入札の公正を害したとして、公契約関係競売入札妨害の疑いで、令和7年7月21日に宮城県警察に逮捕されたため。
このことは、要領別表第2第9号(競売入札妨害又は談合)に該当するため、指名停止期間は、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲で措置する。
また、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置規準」第4条の2第6号に基づき、要領別表期間(短期)4か月に1か月を加算し、5か月とする。