株式会社 大林組
「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置要領」(以下「要領」という。)により、指名停止委員会において審議し、下記のとおり指名停止としました。
1.指名停止対象業者
対象業者:株式会社 大林組(本社:東京都港区南2丁目15-2)
代表取締役社長 佐藤 俊美
町の登録:株式会社 大林組 九州支店(福岡県福岡市中央区天神1丁目14番18号)
支店長 土山 元治
2.指名停止の期間
令和8年9月14日~令和8年10月13日(1か月)
3.指名停止の理由及び根拠
株式会社⼤林組が、共同企業体の代表者として請け負った⼭梨県南巨摩郡富⼠川町におけるトンネル新設⼯事において、令和6年12⽉25⽇、鰍沢労働基準監督署による⽴ち⼊り検査を受け、同年10⽉4⽇に発⽣した作業員に対する労働災害発⽣状況に関して虚偽の陳述をした。
この件について、令和8年3⽉24⽇、鰍沢簡易裁判所から同社及び同社の社員2名が労働安全衛⽣法違反で略式命令(いずれも罰⾦20万円)を受け、その刑が確定している。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和8年7⽉24⽇に関東地⽅整備局⻑から指⽰処分を受けた。
このことは、要領別表第2第11号(建設業法違反行為)に該当し、「太良町建設工事等に係る指名停止等の措置規準」第1条の2第1項に基づき、要領別表期間(短期)の1か月を採用する。
